都市計画法53条の許可申請書

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ページ番号1006950  更新日 令和6年8月16日

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都市計画法53条の許可申請書

都市計画施設(都市計画道路等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の計画区域内において、建築物の建築をしようとする者は、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)

許可基準〔都市計画法第54条〕

以下全ての要件を満たす必要があります。

・階数2以下であること。

・地階(地下室等)を有しないこと。

・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

・容易に移転又は除却ができること。

申請書類・提出方法等

申請にあたっては、下記の書類を2部ご提出ください。
(許可申請の手続きを代理人が行う場合は、申請者の委任状を添付してください。)

(1)許可申請書

(2)位置図(1/2500)

(3)配置図
・縮尺1/500以上、建築物の位置・都市計画施設の位置が識別できるもの

(4)平面図
・縮尺1/200以上

(5)断面図
・縮尺1/200以上、2面以上の建築物の断面図

(6)立面図
・縮尺1/200以上、2面以上の建築物の立面図

※その他市長が必要と認める図面の提出を求める場合があります。

 

  • 通常は、申請書の受領日から14日以内で許可または不許可の通知を行います。(添付書類不足及び記載事項の不備があった場合を除きます。)
  • 流山市決定以外の都市計画道路区域内における建築計画の場合、審査にお時間がかかる場合があります。余裕をもってご提出ください。
  • 許可書等について、郵送での受け取りを希望される場合、返信用封筒をご用意ください。

都市計画法53条案内

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。