特定生産緑地

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ページ番号1029021  更新日 令和6年11月21日

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特定生産緑地について

特定生産緑地制度とは

生産緑地に指定した日から30年を迎える日までに、所有者などの同意を得ることで、特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定されると、税制特例措置を引き続き受けることができます。

最新の特定生産緑地の指定状況

特定生産緑地の指定状況(令和6年11月21日時点)

下記の添付ファイルより、最新の指定状況をご覧いただけます。

特定生産緑地の公示の履歴

特定生産緑地の指定の解除

特定生産緑地の指定解除を行いましたのでお知らせいたします。

※特定生産緑地の指定を解除した場合でも、都市計画変更による生産緑地地区の廃止がなされるまで、生産緑地地区の指定は継続されます。

[令和6年度]

特定生産緑地の指定

特定生産緑地の指定を行いましたのでお知らせいたします。

特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からになります。

[令和4年度]

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。