特定生産緑地
特定生産緑地について
特定生産緑地制度とは
生産緑地に指定した日から30年を迎える日までに、所有者などの同意を得ることで、特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定されると、税制特例措置を引き続き受けることができます。
特定生産緑地の指定状況(令和4年11月14日時点)
特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からになります。
区域および面積は、下記添付ファイルからご覧いただけます。
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まちづくり推進部 都市計画課
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