特定生産緑地
特定生産緑地について
特定生産緑地制度とは
生産緑地に指定した日から30年を迎える日までに、所有者などの同意を得ることで、特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定されると、税制特例措置を引き続き受けることができます。
最新の特定生産緑地の指定状況
特定生産緑地の指定状況(令和6年11月21日時点)
下記の添付ファイルより、最新の指定状況をご覧いただけます。
特定生産緑地の公示の履歴
特定生産緑地の指定の解除
特定生産緑地の指定解除を行いましたのでお知らせいたします。
※特定生産緑地の指定を解除した場合でも、都市計画変更による生産緑地地区の廃止がなされるまで、生産緑地地区の指定は継続されます。
[令和6年度]
- 解除書(令和6年11月21日公示) (PDF 49.9KB)
- 解除図(令和6年11月21日公示) (PDF 518.2KB)
- 解除書(令和6年11月5日公示) (PDF 52.0KB)
- 解除図(令和6年11月5日公示) (PDF 1.1MB)
- 解除書(令和6年10月16日公示) (PDF 50.2KB)
- 解除図(令和6年10月16日公示) (PDF 506.9KB)
- 解除書(令和6年6月28日公示) (PDF 50.6KB)
- 解除図(令和6年6月28日公示) (PDF 447.8KB)
特定生産緑地の指定
特定生産緑地の指定を行いましたのでお知らせいたします。
特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からになります。
[令和4年度]
- 指定書(令和4年11月14日公示) (PDF 147.8KB)
- 指定図(令和4年11月14日公示) (PDF 7.3MB)
- 索引図(令和4年11月14日公示) (PDF 5.8MB)
- 指定書(令和4年10月12日公示) (PDF 94.3KB)
- 指定図(令和4年10月12日公示) (PDF 7.3MB)
- 索引図(令和4年10月12日公示) (PDF 5.8MB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
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