特定生産緑地

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ページ番号1029021  更新日 令和4年11月15日

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特定生産緑地について

特定生産緑地制度とは

生産緑地に指定した日から30年を迎える日までに、所有者などの同意を得ることで、特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定されると、税制特例措置を引き続き受けることができます。

特定生産緑地の指定状況(令和4年11月14日時点)

特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からになります。

区域および面積は、下記添付ファイルからご覧いただけます。

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