給付 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1011243  更新日 令和3年12月28日

印刷大きな文字で印刷

質問老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について教えてほしいのですが?

回答

老齢基礎年金の受給資格のある方は、65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になると、老齢基礎年金を受給することができます。老齢年金の受給資格期間を満たした方については、65歳の誕生月の約3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送付されますので、案内に従って手続きをしてください。

なお、「60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給を希望される方」や「66歳以降に繰り下げて受給を希望される方」は、松戸年金事務所などで受給資格や受給額などをよくご確認ください。

※すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合など)から送付される裁定請求書に必要事項をご記入のうえ、日本年金機構(共済組合など)へ提出してください。

提出書類等

添付書類は配偶者の有無や年金加入状況などにより異なりますので、あらかじめ手続き先やねんきんダイヤルでご確認ください。

申請期間

満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください(繰上げ・繰下げ請求される方を除く。)。
受給資格期間を満たした方には、満65歳に到達する約3カ月前に「年金請求書」が郵送されます。

提出先

  • 年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの方
    保険年金課国民年金係 電話 04-7150-6110
  • 厚生年金加入期間や国民年金第3号被保険者の期間がある方
    松戸年金事務所  電話 047-345-5517 
    ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

関連情報

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。