給付 よくある質問

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ページ番号1011238  更新日 令和4年4月1日

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質問母が遺族年金を受け取ることとなり、私にも基礎年金番号通知書が送られてきたのですが、これはどうすればよいのですか?

回答

お母様が遺族年金の受給権者となった場合、同時に、18歳未満のお子様(政令で定める1・2級の障害にある場合は20歳未満)も遺族年金の受給権者(ただし、お母様が遺族年金を受給の間は、お子様の支払は止まります。)となるため、年金証書とともに基礎年金番号通知書が日本年金機構から送付されます。大切に保管してください。

【お問い合わせ】
 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
 松戸年金事務所  047-345-5517

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