給付 よくある質問

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ページ番号1011241  更新日 令和3年12月23日

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質問障害基礎年金の受給について知りたいのですが?

回答

障害基礎年金は、国民年金加入期間に病気やけがにより政令で定める障害等級表1級または2級に該当した場合に支給されます。

  1. 受けられる方
    障害基礎年金を受けるには、次の受給要件をすべて満たしていることが必要です。
  • 国民年金加入期間、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く)のいずれかの間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  • 障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6カ月をすぎた日、または、1年6カ月以内に症状が固定した日)に政令で定められた障害等級表1級または2級に該当していること。
  • 初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、保険料を納めた期間と保険料免除期間をあわせた期間がの3分の2以上あること。
    ただし、初診日において65歳未満であり、かつ、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(保険料の納付要件の特例)。
    ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
  1. こんなときにも請求できます。
  • 障害の程度が進んだとき
    障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます(事後重症による請求)。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。
  1. 支給停止
    次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。
  • 労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるとき
  • 障害の程度が2級より軽くなったとき
  • 20歳前の障害による障害基礎年金を受給している場合は、日本国内に住所を有しないとき、一定額以上の所得があるときなど

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。