電気料金高騰対策事業

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ページ番号1043398  更新日 令和5年12月28日

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流山市電気料金高騰対策支援金

流山市電気料金高騰対策事業の申請受付を令和6年2月29日まで延長します。

 令和5年6月1日からの東京電力規制料金値上げに伴い、影響を受ける市内中小企業を対象として、その激変緩和のため支援金を支給します。

 令和6年2月29日まで申請受付を延長します。

 令和5年12月27日~令和6年2月29日までの延長期間は申請書類は流山市役所商工振興課(流山市平和台1-1-1第2庁舎3階)へ提出してください(郵送可)

 窓口での受付は平日の8時30分から17時15分になります。

注意!よくある間違い!!

個人事業主の方は、必要書類で下記の書類が必要です。

 【青色申告の場合】直近の確定申告書第一表および所得税青色申告決算書(写)

 【白色申告の場合】直近の確定申告第一表および収支内訳書(写)

 ※収受日付印が押印されていること

 ※e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付。

申請額の計算は、令和5年9月分電気料金を基に計算しますが、必ず税抜き金額で計算してください。

申請書を会社のゴム印でなどで記名した場合は、必ず代表者印(丸印)を押印してください。個人事業主の場合は、シャチハタ以外の印鑑を押印してください。

自筆で署名した場合は押印は不要です。

 

実施チラシ

交付対象者

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者

(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(3)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等

(4)法人税法第2条第7号に規定する協同組合等

交付要件

(1)市内に事務所等を有し、当該事務所等が、次に該当する。

ア 令和5年9月1日以前から事業を開始しており、今後も事業を継続する意思がある。

※既に廃業している場合、休業中で営業再開の予定がない場合は対象外となります。

イ 令和5年9月分の電気料金(税抜き)のうち、事業の用に供した部分が2万5千円以上である。

※自宅兼事務所の場合は、事業用の部分の比率を計算したものが2万5千円以上である。

ウ 指定管理者制度により管理を行っている事務所等でない。

(2)市税の滞納がない。

(3)代表者(法人の場合はその役員を含む。)が暴力団員等又は暴力団密接関係者でない。

(4)会社法の規定による清算の開始又は破産法の規定による破産手続開始の申立てがなされていない。

(5)会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされていない。

(6)政治的活動および宗教的活動を行う中小企業者等でない。

支援金額

令和5年9月分の(税抜き)電気料金に電気料金値上げ相当分の15.9%を乗じた額に最大4カ月※²を乗じた金額(千円未満切り捨て)。

※令和5年9月分の(税抜き)電気料金が2万5000円未満の場合は対象外です。(下限2万5千円)

 また、令和5年9月分の(税抜き)電気料金が30万円を超えるの場合は30万円で計算します。(上限30万円

※²事業開始年月日により、乗じる月数が異なりますのでご注意ください。

(最大の4カ月分を乗じるケース)

  申請する事務所が令和5年6月1日以前から事業を開始している。

(3カ月分を乗じるケース)

  申請する事務所が令和5年6月2日以降、令和5年7月1日以前から事業を開始している。

(2カ月分を乗じるケース)

  申請する事務所が令和5年7月2日以降、令和5年8月1日以前から事業を開始している。

(1カ月分を乗じるケース)

  申請する事務所が令和5年8月2日以降、令和5年9月1日以前から事業を開始している。

 

計算例1. 事務所の令和5年9月分の電気料金(税抜き)が5万円で、事業開始日が令和2年4月1日の場合。

5万円×15.9%×4カ月=31,800円→申請金額31,000円(千円未満切捨て)

計算例2. 事務所の令和5年9月分の電気料金(税抜き)が75万円で、事業開始日が令和5年6月10日の場合。

30万円(上限)×15.9%×3カ月=143,100円→申請金額143,000円(千円未満切捨て)

計算例3. 自宅兼事務所で、事業用電気比率が70%で、令和5年9月分の電気料金(税抜き)が3万円で、事業開始日が令和2年4月1日の場合。

3万円×70%(事業用比率)=21,000円→25,000円未満のため対象外

※自宅兼事務所の場合は、下記の「電気料金計算書 別紙2」で申請してください。

 なお、特別高圧の電気料金分は対象外です。

特別高圧電力需給に関する契約をしている中小企業者等の皆様へ
(千葉県庁が実施する支援金のご案内)
令和5年11月16日から千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金の申請受付を開始しています。
千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金の概要や申請方法については、下記のリンクをご確認ください。

申請書類等(用意するもの)

提出書類

1.流山市中小企業者等電気料金高騰対策支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)

2.電気料金計算書(別紙1)

 自宅兼事務所の場合は、電気料金計算書(別紙2)

3.電気料金領収書(令和5年9月分)

4.市内で事業を営んでいることが確認できる書類

 法人の場合は登記簿謄本(写)等

 個人事業主の場合は【青色申告の場合】直近の確定申告書第一表および所得税青色申告決算書(写)、

          【白色申告の場合】直近の確定申告第一表および収支内訳書(写)

           ※収受日付印が押印されていること

           ※e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付。

5.電気利用料金が事業用であることが確認できる書類

 法人の場合は不要

 個人事業主の場合は確定申告書(写)等

 

※1.2.については、下記からダウンロードできます。

※振込先の口座名義が申請者と異なる場合は、振込にかかる委任状が必要となります。

※そのほか必要に応じて、追加書類の提出および説明を求める場合があります。

 

提出書類(ワード・エクセル)

 

 

提出書類(PDF) ワード・エクセルが表示できない場合ご利用ください

 

提出書類(記入例)

委任状(参考様式)

申請の手続きを委任する場合や、振込先を申請者とは別の口座を指定する場合は必要となります。

 

Q&A

Q&Aをご確認ください。

 

申請手続き 

上記提出書類を記入の上、令和5年12月27日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに流山市役所商工振興課へ申請してください。(郵送での申請も可)

受け付けは、平日 8時30分から17時15分までです。

流山市役所商工振興課 住所(〒270-0192 流山市平和台1-1-1 第2庁舎3階)

特別高圧の電気料金は対象外となります。

下記の千葉県の実施する「千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金」をご活用ください。

千葉県の実施する事業については、下記リンクから申請してください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。