融資・貸付
流山市中小企業資金融資制度
セーフティネット4号認定(新型コロナウイルス感染症を原因とする20%以上の売上高減少)を受けた市内中小企業者が、流山市中小企業資金融資制度の「事業資金(運転資金)」または「小口零細企業資金(運転資金)」を利用した場合、5年以内の借り入れに限り、当該融資に係る「利子」と「信用保証料」を全額補給するものです。
融資限度額:事業資金 2,000万円以内、小口零細企業資金 1,250万円
資金使途:運転資金
融資申込:各取扱金融機関
利子補給:5年以内の借り入れで通常2.35%以内の融資利率分の負担を市が全額補助
信用保証料補給:通常0.45から2.2%以内の信用保証料の負担を市が全額補助
補助の方法:年に1度、申請に基づき補助(申請がない場合は補助されません)
問い合わせ先:流山市商工振興課 04-7150-6085
融資の内容や手続きの流れ等については、「流山市中小企業資金融資制度のご案内」をご確認ください。
セーフティネット保証4号認定申請については、「セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)」内の「4号認定」の欄をご確認ください。
千葉県新型コロナウイルス感染症対応特別資金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、売上が減少している中小企業者等の円滑な資金繰りを支援するため、実質無利子・無担保・元金据置最大5年間の融資が可能となります。なお、既往の信用保証付き融資の借り換えも可能となります。
融資条件:セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用する中小企業者
資金使途:運転資金、設備資金(借換資金を含む)
融資限度額:8,000万円以内(1保証あたり)
利子補給対象融資額:4,000万円以内(令和2年7月6日から令和3年3月31日申し込み分)
融資期間(据置期間):10年以内(5年以内)
利子補給期間:当初3年間
融資利率:1.0~1.7%(保証・融資期間により異なります)
保証料率:0.85%(国による信用保証料補助が行われます。利子補給対象を超える部分の保証料率は、協会の定めによります。)
「4号認定申請」、「5号認定申請」については、「セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)」内の「4号認定」、「5号認定」をご確認ください。
「危機関連保証の認定申請」については、「セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)」をご確認ください。
この融資の詳細は以下の「千葉県 新型コロナウイルス感染症対応特別資金」からご確認ください。
千葉県中小企業融資制度
中小企業経営に必要な資金調達を支援するため、「サポート短期資金」や「事業資金」を設けています。また、売上の減少等の一定の要件を満たす場合に利用できる「セーフティネット資金」も設けています。
問い合わせ先:千葉県経営支援課金融支援室 043-223-2707
詳細は以下の「千葉県 新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者に対する金融支援について」からご覧ください。
【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近の売り上げが一定程度減少している事業者に、運転資金などを低利で融資します。
融資限度額:国民生活事業6,000万円・中小企業事業3億円
利率:国民生活事業は3,000万円・中小企業事業は1億円を限度として、融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
※一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して政府が指定する実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。
問い合わせ先:(国民生活事業)日本政策金融公庫船橋支店047-433-8252、(中小企業事業)同千葉支店043-243-7121
詳細は以下の「日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付」からご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。