【経済産業省】中小法人・個人事業主のための月次支援金について

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ページ番号1031453  更新日 令和3年6月18日

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国では、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や、外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、月次支援金を支給します。
月次支援金の支給にあたっては、一時支援金(1月から3月の売上が対象)の仕組みを用いることで、事前確認や、提出資料の簡略化が図られることになっています。

 

給付対象

  1. 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2021年の4月以降において、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が実施された月の売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

給付額

  • 中小法人等 上限20万円/月
  • 個人事業主等 上限10万円/月

計算方法

(2019年または2020年の基準月の売上)-(2021年の対象月の売上)
※対象月・・・緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
※基準月・・・2019年または2020年における対象月と同じ月

申請回数について

同措置が複数月に及ぶ場合や、新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば、申請を行うことができます。
ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとなります。
例えば、4月と5月の売上が両方とも50%以上減少している場合、すべての要件を満たせば、中小法人の場合、4月の売上を対象として申請し、最大20万円の給付を受け、さらに5月の売上を対象として申請し、最大20万円の給付を受けることが可能です。

問い合わせ先

申請者専用 相談コールセンター
0120-211-240

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。