工場立地法

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ページ番号1006706  更新日 令和4年9月22日

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工場立地法のご案内

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民福祉の向上に寄与することを目的として定められた法律です。一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設又は増設する製造業等の企業は、事前に市へ届出が必要となります。(第2次一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号))に基づき、平成24年4月1日より千葉県から流山市へ権限移譲されることとなりました。)

1.特定工場とは

・届出の対象となる「特定工場」とは、製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱の供給業に係る下記のいずれかに該当する規模の工場又は事業場をいう。

・敷地面積 9,000平方メートル以上

・建築物の建築面積の合計 3,000平方メートル以上の工場

 

2.届け出先・問い合わせ先

※届出に関するご相談にいらっしゃる際には、事前のご連絡をお願いします。

流山市役所経済振興部商工振興課 

電話04-7150-6085

〒270-0192千葉県流山市平和台1-1-1 午前8時30分~午後5時15分

 

3.届出時期

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに提出をしてください。

なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

 

4.届出書類

下記様式のうち必要なもの。(詳細は、下記の工場立地法の手引きをご覧下さい。)

5.準則

特定工場は、準則を満たすことがことが必要です。

 

 

 

 

※緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合に関する準則については、当分の間、千葉県の「工場立地法に基づき準則を定める条例】を適用します。 千葉県の条例については千葉県法規集をご覧下さい。                 

( 1 )昭和49年 6月29日以降に新設された工場の場合(詳細は、工場立地法の手引きの 13ページをご覧下さい。)

 ・生産施設面積率  業種により敷地面積の 30%~ 65 %以内(平成27年5月25日に、一部業種の面積率が緩和されました)

 ・緑地面積率     都市計画区域により敷地面積の10%以上(用途区域により異なります)

 ・環境施設面積率  都市計画区域により敷地面積の15%(用途区域により異なります)

( 2 )昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合(詳細は、工場立地法の手引き(既存工場の準則計算)をご覧下さい。)

 工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。

・生産施設面積率

・緑地面積率

・環境施設面積率

6.届出のあて及び提出部数

流山市長あてに、正・副各1部計2部を提出してください。
なお、副本は受領印押印後に返却いたします。

7.届出様式及び必要書類一覧表

(1 )新設・変更による届出
書類の名称
備考
新設
変更
重複緑地を
含まない
重複緑地を
含む
様式乙:特定工場新設(変更)届出調書
 
O
O
O
様式1
様式2
特定工場(新設・変更)届出整理表
 
O
O
O
様式3
様式4
様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) 
代理人による届出の場合は委任状を添付すること
O
O
O
 
様式5
様式6
別紙1:特定工場における生産施設の面積
 
O
A
O
様式7
別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
 
O
A
O
様式8
様式9
別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 
工業団地の特例を申請する場合は添付すること
様式10
様式11
別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
工業集合地の特例を申請する場合は添付すること
様式12
様式13
様式例第1:事業概要説明書
 
O
O
O
様式14
様式例第2:生産施設,緑地,緑地以外の環境施設,その他の主要施設の配置図
(図面は別添とする)
 
O
O
O
様式15
様式16 
様式例第3:特定工場用地利用状況説明書
(図面は別添とする)
 
O
O
O
様式17
様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程
 
O
O
O
様式18
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
 
O
O
O
様式19
準則計算表(準則計算推移表付き)
既存工場のみ
B
B
様式20
準則計算推移表
既存工場のみ
B
B
様式21
会社案内パンフレット
 
O
X
O
 
生産工程図
 
O
X
O
 様式22
注工場立地法第7条第1項又は附則第3条第1項に該当する場合
  • O・・・必ず提出が必要
  • A・・・当該届出において変更のある場合に提出が必要
  • B・・・生産施設の変更がある場合に提出が必要
  • 該・・・該当する場合のみ提出が必要 
  • X・・・該当なし
(2 )氏名変更・承継・廃止届
様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書
様式23
様式第4:特定工場承継届出書
様式24
廃止届
様式25

8.届出の要否

※届出に関するご相談にいらっしゃる際には、事前のご連絡をお願いします。
(1 )届出が必要となるもの
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積を変更する場合 
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を配置替えする場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
  • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止する場合
(2 )届出が必要ないもの
  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。