流山市産学官連携新規事業者等施設入居事業補助金

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ページ番号1006711  更新日 平成29年9月15日

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 この制度は、東大柏ベンチャープラザ(注1)に入居して行う研究開発の成果に基づいて事業化を目指す企業に対し、当該施設入居費の一部を補助するものです。

補助対象者

 東大柏ベンチャープラザに入居し、大学等の研究シーズを活用して研究開発等を行うもの又は大学等と連携して研究開発等を行うもので、下表のいずれかに該当するもの

  1. 本市内に事業化に係る事務所、事業所若しくは生産拠点を有するもの
  2. 東大柏ベンチャープラザを退去後に本市内に事業化に係る事務所、事業所若しくは生産拠点を設置する計画のあるもの

ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除きます。

  1. 資本金が3億円を超える企業
  2. 前号に該当する企業又は当該企業の取締役が、発行済株式総数の2分の1以上の数の株式を保有している企業又は出資口数若しくは出資価格の2分の1以上の額の出資をしている企業
  3. 補助金の交付申請時の直近の事業年度の決算に係る損益計算書において、経常利益の額を3,500万円以上計上している企業
  4. 東大柏ベンチャープラザに入居後5年以内に事業化に係る法人を設立する計画のないもの(法人を除く。)
  5. 市税を滞納しているもの
  6. 本市以外の市町村から次条に規定する補助対象経費に対する補助金の交付その他の給付に係る決定を受けているもの又は当該決定を受ける見込みのあるもの

補助対象経費

東大柏ベンチャープラザの入居に要する経費のうち居室の賃料とする。

補助金額

  1. 大学内発ベンチャー(注2) :1か月1平方メートルあたり600円
  2. 法人設立前のもの、法人設立後5年未満の企業 :1か月1平方メートル500円
  3. 法人設立後5年以上の企業 :1か月1平方メートル250円

(注1)東大柏ベンチャープラザとは、新事業創出促進法(平成10年法律第52号)第32条第1項第3号に規定する事業場として独立行政法人中小企業基盤整備機構が千葉県柏市(柏の葉5-4-19)に設置した大学連携型起業家育成施設をいう。

(注2)大学内発ベンチャーとは、次のいずれかに該当するものをいう。

  • 兼業により事業活動に従事して法人を設立しようとする大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)の教員若しくは学生等
  • 大学等の教員又は学生等が役員となって設立した法人であって、設立後5年未満の企業

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経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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