先端設備導入計画に係る認定について-中小企業の前向きな賃上げや投資をサポート-
先端設備導入計画に係る認定 ~中小企業の賃上げや設備投資をサポート~
従業員に対する賃上げ方針の表明をした場合、より有利な固定資産税の軽減措置が受けられます。
注意:令和7年4月1日より一部の提出書の様式が変わりました
市内中小企業の設備投資を支援します!
流山市では、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市内中小企業の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」の同意を受けています。
「生産性向上特別措置法」が令和3年6月16日をもって廃止となったため、同日に施行された「中小企業等経営強化法」の規定に基づき、基本計画の延長を行っています。
【支援措置】
➢ 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援
→地方税法に基づき、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、1/2に軽減。
さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする 賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を5年間、1/4に軽減。
制度の概要
・「先端設備等導入計画」は、流山市内に所在する中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画を策定し、市が国から同意を受けた導入促進基本計画に適合する場合、計画の認定を受けることができます。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
・認定を受けた中小企業は税制支援や金融 支援などの支援措置を活用することができます。
「先端設備等導入計画」の認定後に取得した設備が対象です。
流山市先端設備等導入促進基本計画について
計画期間:令和7年4月1日から2年間
中小企業が先端設備等導入計画の認定申請をする際の手続きの流れ
次の必要書類をそろえ、まずは、流山商工会議所等の経営革新等支援機関に事前確認を行ってください。
その後、流山市役所商工振興課にご提出ください。
市は、申請書類が「流山市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査した上で、適合する場合は認定し、認定書を発行いたします。
先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類
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04_先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 27.8KB)
原本1部、写し1部をご提出ください -
05_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(R7.4.1以降の申請にかかる分) (Word 25.4KB)
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05_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(R7.3.31以前の申請にかかる分) (Word 25.5KB)
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06_認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.7KB)
事前に、流山商工会議所等の認定経営革新等支援機関に計画の確認を依頼してください。 -
07_投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.6KB)
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08_別紙(基準への適合状況) (Excel 24.0KB)
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09_投資計画に関する確認書 (Word 34.7KB)
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10_(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 293.6KB)
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11_基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 22.6KB)
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12_5設備投資の内容(別紙) (Excel 12.8KB)
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13_従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Word 21.2KB)
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14_(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF 90.9KB)
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誓約書 (Word 20.4KB)
- 直近の決算書の写し(目標値計算書の根拠資料)
- 履歴事項全部証明書の写し
- A4認定書を折らずに郵送可能な返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載のうえ切手を添付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
リース契約の場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
申請窓口
流山市経済振興部商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
電話:04-7150-6085
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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