「生産性向上特別措置法」への対応について
ページ番号1018774 更新日 平成30年7月2日 印刷
市内中小企業の設備投資を支援します!
流山市では、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市内中小企業の労働生産性の向上を図るため、市内中小企業が生産性向上に資する設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税を3年間全額免除する特例措置を講じます。
制度の概要
流山市内に所在する中小企業が、労働生産性を向上させるために必要な生産、販売活動等の用に直接供される先端設備等の導入計画を策定し、市が国から同意を受けた導入促進基本計画に適合する場合、計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業は、3年間固定資産税がゼロになるほか、国の補助金の優先採択、金融支援等の支援措置を活用することができます。
「先端設備等導入計画」の認定後に取得した設備が対象です。
流山市先端設備等導入促進基本計画について
※計画期間:平成30年6月19日から3年間
中小企業が先端設備等導入計画の認定申請をする際の手続きの流れ
次の必要書類をそろえ、まずは、流山商工会議所等の経営革新等支援機関に事前確認を行ってください。
その後、流山市役所商工振興課にご提出ください。
市は、申請書類が「流山市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査した上で、適合する場合は認定し、認定書を発行いたします。
先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類
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先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (Word 24.4KB)
原本1部、写し1部をご提出ください -
【記載例】認定申請書と先端設備等導入計画 (PDF 183.4KB)
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認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 25.8KB)
事前に、流山商工会議所等の認定経営革新等支援機関に計画の確認を依頼してください。 -
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項に対する誓約書 (Word 27.5KB)
返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
税制措置の対象となる設備を含む場合
固定資産税の特例を受ける際は、上記に加え以下の書類が必要です。
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書(工業会証明書の追加提出を行う場合)
リース契約の場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
申請窓口
流山市経済振興部商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
電話:04-7150-6085
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。