インボイス制度にかかる負担軽減措置について

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ページ番号1044758  更新日 令和6年2月14日

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インボイス制度にかかる経過措置について

インボイス登録事業者以外の者(免税事業者等)からの仕入れに係る経過措置

 適格請求書等保存方式開始から一定期間は、インボイス登録事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 

免税事業者等からの課税仕入れにかかる経過措置

免税事業者およびその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

公正取引委員会が免税事業者やその取引先の対応に関する考え方をQ&Aでまとめています。

下請法および建設業法並びに優越的地位の濫用規制に係る相談窓口

1.下請法に関する相談窓口

公正取引委員会

 ・事務総局経済取引局 取引部 企業取引課
  〒100-8987 千代田区霞が関1-1-1 
  中央合同庁舎第6号館B棟
  電話 03-3581-3375(直)

中小企業庁

 ・中小企業庁 事業環境部 取引課
  〒100-8912 千代田区霞が関1-3-1
  電話 03-3501-1732(直)

2.建設業法に関する相談窓口

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
建設業適正取引推進指導室
電話 03-5253-8362(直)

3.優越的地位の濫用規制に関する相談窓口

公正取引委員会事務総局
経済取引局 取引部 企業取引課

電話 03-3581-3375(直)

インボイス制度にかかる負担軽減措置について

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)

 免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になられた方については、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。

 

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)

 基準期間※における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日まで少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先が免税事業者であっても同様です。

※「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

少額な返還インボイスの交付義務免除

 インボイス発行事業者(課税事業者)が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。

 インボイス制度開始日である令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用され、適用期限や適用対象者について特段の制限はありません。

登録制度の見直しと手続の柔軟化

免税事業者の登録手続

 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月2日以後にインボイス発行事業者(課税事業者)となる場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載し、税務署長は当該登録希望日により登録をすることになります。

翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限の見直し

 翌課税期間の初日からインボイス発行事業者(課税事業者)の登録を取りやめる場合の「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出期限について、取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までに変更されました。

インボイス制度に関する一般的なご質問・ご相談について

・消費税のインボイス制度および消費税の軽減税率制度に関する一般的なご相談

 軽減・インボイスコールセンター (専用ダイヤル)0120-205-553(受付時間)9時00分~17時00分(土日祝除く)

・松戸税務署 代表 047-363-1171

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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