お悔やみ よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1013016  更新日 令和5年9月15日

印刷大きな文字で印刷

質問固定資産税・都市計画税を納付していますが、所有者が変更になった場合(相続、贈与等)は、再度口座振替の手続きが必要ですか?

回答

固定資産税・都市計画税の口座振替については、納税義務者ごとの依頼及び管理となっています。従って所有者が変更となった場合は、原則として再度口座振替の手続きが必要となります。
(注)ただし、変更前と変更後の利用口座がまったく同じ場合は、本市に「口座振替継続にかかる同意書」を提出していただくことにより継続して口座振替を利用することができます(詳しくは税制係へお問い合わせください。)。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。