農地を相続等で取得した場合(農地法第3条の3第1項)の届出

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ページ番号1013003  更新日 令和4年9月22日

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 「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等で取得した場合は農業委員会への届出が義務化されました。

 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併、分割、時効等による農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合は、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。
 この届出は平成21年12月15日以降に権利者の異動があった際必要となります。

届出の時期

権利を取得したことを知った時点から10カ月以内

届出する人

権利を取得した人又は法人

届出に必要な書類

農地法第3条の3第1項届出に必要な書類
No. 書類の内容 部数 備考
1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 1部 下記のリンクから様式をダウンロードできます。
2 委任状 1部 代理申請の場合必要になります。

 (注)その他添付書類は必要ありません。
 (注)この届出は、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
    また、所有権登記に代わるものではありません。


 

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。