相続税の納税猶予に関する適格者証明

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ページ番号1013004  更新日 令和5年4月4日

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 租税特別措置法第70条の6の適用を受けるため、相続人が被相続人から相続によりその農業の用に供されていた農地を取得し、引き続き農業経営を営むことを認められる場合の証明です。

証明書交付

証明書交付:総会承認後、証明書を発行します。

総会審議案件について

 農地転用許可等農業委員会総会審議案件については、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
 事前相談後、事前審査を行います。
 総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。

申請に必要な書類

相続税の納税猶予に関する適格者証明申請に必要な書類
No.

必要書類

部数

備考( )内は書類の発行先

1 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 2部  
2 特例適用農地等の明細書 1部  仮換地中の場合は従前地と仮換地を併記してください。
3 住民票 1部 (市民課)
4 戸籍謄本(相続人) 1部 (市民課)
5 除籍謄本(被相続人) 1部 (市民課)
6 申請地の土地の登記事項証明書
(全部事項証明書に限る。)
1部 (法務局)
7 位置図 1部 縮尺5,000分の1~25,000分の1
8 公図写し 1部 (法務局)
9 固定資産税評価証明書または課税台帳兼名寄帳写 1部 (資産税課)
10 遺産分割協議書 1部  
11 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
(生産緑地指定農地である旨の証明書)
1部 市街化区域内農地の場合必要になります。(都市計画課)
12 地積測量図(縮尺600分の1) 1部 一筆の土地のうち一部を納税猶予受ける場合必要になります。
13 農業経営の実態証明 1部 住所が他市町村の場合必要になります。(地元の農業委員会)
14 仮換地証明書 1部 仮換地中の場合必要になります。(区画整理施行者)
15 委任状 1部 代理申請の場合必要になります。
16 その他 1部 申請内容により、上記のほかに添付書類が必要となります。

添付する証明書類は、申請前3カ月以内のものとします。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書1通につき300円の手数料がかかります。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。