急傾斜地崩壊危険区域

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ページ番号1003705  更新日 平成29年9月15日

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急傾斜地崩壊危険区域について

急傾斜地やこれらに隣接する土地のうち、斜面の崩壊により住民の生命に危害の恐れのある区域について都道府県知事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて指定します。

斜面の崩壊を誘発や助長するような有害な行為を規制するほか、急傾斜地の保全などを行っています。

流山市では1か所指定されています。

なお、区域内で工作物の設置や土地の掘削などをするときは、許可が必要となる場合があります。詳しくは以下の千葉県のホームページをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 防災危機管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6312 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。