公務災害補償について

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ページ番号1040398  更新日 令和5年2月18日

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公務災害補償について

消防団員は、災害現場で危険な活動に従事することから、公務中に死亡、ケガ、疾病にかかった場合には公務災害補償が受けられます。

 

主に以下の補償があります。

区分

内容

療養補償 ケガ、疾病に必要な療養の費用を補償
休業補償

休業中の収入の一部の費用を補償

傷病補償年金

療養から1年半経過しても治らない場合に年金を支給

障害補償

一定の障害が残った場合に年金または一時金を支給

遺族補償

団員が死亡した場合に、年金または一時金を支給

葬祭補償

団員の死亡に際して、葬祭を行った場合に一定額を支給

 

外部リンク

公務災害補償制度について詳しく知りたい方は、下の外部リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課
〒270-0175 流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0299 ファクス:04-7158-0276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。