防犯灯の設置・移設・撤去について

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ページ番号1017123  更新日 令和6年2月7日

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防犯灯の設置・移設・撤去

 防犯灯の設置・移設・撤去については、原則、各自治会からの要望に基づき検討しています。

 防犯灯の設置等を希望される場合には、お住まいの区域の自治会へご相談いただき、各自治会から設置等について要望を挙げていただくよう、ご協力をお願いします。

 なお、お住まいの区域の自治会がわからない場合は、コミュ二ティ課にご連絡ください。

   コミュ二ティ課連絡先:04-7150-6076(直通)

 

防犯灯設置の基準

流山市防犯灯設置等要綱第3条(設置等の基準)より抜粋

(設置等の基準)

第3条  防犯灯は、次の各号に掲げる基準により設置する。

(1) 設置場所は、不特定多数の通行者が利用する道路を照明する場所とする。

(2) 灯具は、東電柱またはNTT柱に共架するものとする。ただし、共架できる電柱がない等の理由によりやむを得ない場合は、これに類するものに設置する。

(3) 終夜点灯する屋外照明が設置箇所周辺に存在する場合は、直線距離おおむね40メートル以上の間隔で防犯灯を設置するものとする。ただし、防犯上および道路形状等の理由によりやむ得ない場合は、この限りでない。 

(4) 設置高は、原則として地上から4.5メートル以上(歩道においては3.0メートル以上)とする。

(5) 防犯灯に使用する灯具は、省エネルギータイプとし、市長が別に定める仕様を満たすものとする。

要望する際に必要な書類

 設置等の要望の際は、下記の書類が必要となります。

 なお、提出書類の作成等について、「流山市防犯灯マニュアル」に記載していますので参考にしてください。

1.流山市防犯灯設置等要望書

2.自治会の総会または役員会で承認されたことを証する書類

3.要望箇所の周辺地図および現場写真

4.土地使用承諾書   ※私有地設置の場合のみ提出

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。