開発事業等による防犯灯設置について

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ページ番号1017125  更新日 令和6年8月5日

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防犯灯設置等に関する事前協議について

 居住者や周辺住民の防犯と交通安全のため、コミュニティ課では開発事業を行う事業者に対し、防犯灯の設置等について事前協議をお願いしています。

 開発箇所付近の防犯灯設置ならびに既設防犯灯の移設、撤去について、地元自治会およびコミュニティ課と協議をしていただくようご協力をお願いします。

 なお、協議の際は下記の書類が必要となります。

 (1)防犯灯設置についての事前協議結果報告書

 (2)開発事業場所の位置図(広域図)

 (3)土地利用計画図(防犯灯の設置等場所が確認できる図面)

 (4)防犯灯具のカタログ(防犯灯を設置する場合のみ)

 

防犯灯の移管について

 開発事業等により設置した防犯灯の所有権および維持管理について、市へ移管することができます。

 なお、申請の際は下記の資料の提出が必要です。

 (1)防犯灯移管申請書

 (2)開発事業場所の位置図(広域図)

 (3)土地利用計画図(防犯灯の設置場所が確認できる図面)

 (4)現場写真(防犯灯具、電柱番号および設置場所周辺が写る写真)

 (5)東京電力が発行するお客様番号が確認できる書類(電気料金請求書や領収書等)の写し

 

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市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
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