紙おむつを日常的に使用する世帯へ指定ごみ袋を支給します

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ページ番号1034508  更新日 令和6年5月17日

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流山市指定ごみ袋紙おむつ使用世帯への支援について

1 制度について

紙おむつを日常的に使用している世帯は、使用していない世帯に比べてごみ袋の使用量が多くなります。

紙おむつのためにほかの世帯に比べて多く使用していると想定される分の流山市指定ごみ袋を支給することで、対象世帯の生活を支援するための制度です。

2 対象者

市内に住所を有している方で、以下(1)(2)の要件に該当する方が対象となります。

(1)基準日において満3歳未満の乳幼児

※基準日:本市での出生日または本市への転入日

(2)介護や障害等で日常的の紙おむつを使用している方・・・主に以下の方が対象です

ア 要介護3以上の認定を受けている方で日常的に紙おむつを使用している方

イ 障害福祉サービスの日常生活用具の給付で、紙おむつの給付を受けている方

ウ その他介護や障害などで、日常的に紙おむつを使用していると認められる方

※老人ホームなどに入居されている方について、その施設が事業系ごみとしてごみ出しをしている場合は支給の対象とはなりません。

3 指定ごみ袋の種類及び支給枚数

支給するものは、流山市家庭用指定ごみ袋の、燃やすごみ30リットルサイズです。

支給するごみ袋の種類・サイズ変更及び交換はできません。

(1)基準日において満3歳未満の乳幼児

乳幼児一人につき1回を限度として、満3歳までに相当する枚数を一括して支給します。

ア 基準日において0歳以上1歳未満 90枚

イ 基準日において1歳以上2歳未満 60枚

ウ 基準日において2歳以上3歳未満 30枚

※基準日:本市での出生日または本市への転入日

(2)介護や障害等で日常的に紙おむつを使用している方

対象者一人につき30枚(1年度に1回を限度として支給)

4 支給の方法について

(1)満3歳未満の乳幼児

 住民基本台帳の情報に基づいて年齢に応じた枚数を配送するため、申請は必要ありません。

 準備ができ次第、市の委託業者から対象世帯に配送します。

(2)介護や障害等により日常的に紙おむつを使用している方

 申請が必要です。

 「流山市指定ごみ袋紙おむつ使用世帯支援申請書」(このページの下部からダウンロードできます)に必要事項を記入いただき、必要書類を添付の上、クリーンセンターにご提出ください。

 郵送で提出する場合は、添付書類の取り扱いに十分ご注意ください。

 申請書の内容を市が確認し、支給できる方には準備ができ次第郵送いたします。

関連書類のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境部 クリーンセンター
〒270-0174 流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
電話:04-7157-7411 ファクス:04-7150-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。