貯水槽(受水槽)を設置している皆さまへ
貯水槽水道の管理の徹底をお願いします
貯水槽水道の管理は設置者の責任です!
ご家庭の水道設備(配水管の分岐部から蛇口まで)は建物所有者が設置したものであり、お客さまの財産になります。したがって、維持管理はすべてお客さまに行っていただく必要があります。また、貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道を適正に維持管理する義務があります。
水質においても、貯水槽水道の場合、貯水槽に入るまでの水質は水道局が管理していますが、貯水槽およびそれ以降の水質は設置者(又は設置者から委託された管理会社等)が管理することになっています。
貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異常があった場合は、水が濁ったり、臭いが付いたりすることがあります。
また、貯水槽の容量が使用水量に比べて著しく大きい場合、水道水が貯水槽に貯留される時間(滞留時間)が長くなり、水道水に含まれる残留塩素の濃度が下がりますので、貯水槽の容量(水位)を適正に保つようにお願いします。
管理について
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」として水道法で管理が定められ、10立方メートル以下の施設については、市条例により衛生管理等について義務付けられています。
※管理の詳細については、下記の「水道施設の管理について」のリンクをご確認ください
管理の悪い例

水質事故例としては、下記のようなものがあります。
- 貯水槽と汚水槽が接近していたり、貯水槽が地下式のため、槽のひび割れ部分から汚水が流入した。
- 長期間貯水槽を清掃しないために、鉄さびや汚泥が沈積し、赤水等が発生した。
- マンホールが開いたままになっており、そこからネズミや害虫が侵入した。
- 貯水槽の内を汚水管などが通っていて、その継ぎ手部分から汚水が流入した。
- 通気口やオーバーフロー管に防虫網がないため、ネズミや虫が侵入した。
給水している水に異常が見つかったとき
水道利用者の健康を害するおそれがあることを知った時は、設置者は直ちに以下の対応をお願いします。
(1)飲用中止の周知
給水を直ちに停止し、水道利用者に状況の説明を行ってください。
(2)関係機関への連絡
水道センター 04-7159-9106(直通)に連絡してください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局 水道工務課
〒270-0128 流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局
電話:04-7159-3233 ファクス:04-7159-9604
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