令和7年4月から二輪車についても車検時の納税証明書が原則不要となります
軽自動車税納付情報システム(軽JNKS)運用開始
令和7年4月から二輪車についても車検時の納税証明書が原則不要となります
これまでは軽三輪・軽四輪に限り、車検時に必要な納付情報を軽自動車検査協会がオンライン確認できるようになっていましたが、令和7年4月からは車検が必要な小型二輪についてもオンライン確認できるようになりました。
しかし、以下のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付から約3週間以内で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
- 4月2日以降に流山市に登録された車両は、軽JNKSへ反映はされません。
新たな所有者として「滞納なしの継続検査(車検)用納税証明書」の取得が必要です。 - 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
- 流山市役所市民税課で車台番号の登録が確認ができていない場合
すぐに納税証明書が必要な方へ
・納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニ窓口でお支払いください。
・口座振替で納付した場合は、軽JNKSへの反映に振替日から2週間程度かかります。口座振替で納付した方で、納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳等)をお持ちのうえ、市役所税制課や流山市内の出張所で納税証明書の交付申請をしてください。
・スマホ決済で納付した場合は、軽JNKSへの反映に3週間程度かかりますので、車検をお急ぎの方は他の納付方法をご検討ください。
注意事項
・いままで小型二輪を所有している方が口座振替で納付された場合には、6月中旬に車検のために軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、令和8年度以降は軽三輪・軽四輪と同様に送付を廃止いたします。
送付を希望される方は、お手数ですが流山市役所税制課税制係までご連絡くださいますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
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