令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則不要となります
軽自動車税納付情報システム(軽JNKS)運用開始
車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました(二輪車を除く)。
令和5年1月より、軽自動車【軽三輪・四輪に限る】に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステムにより確認できるようになり、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
・納付から約3週間以内で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・4月2日以降に流山市に登録された車両は、軽JNKSへ反映はされません。
新たな所有者として「滞納なしの継続検査(車検)用納税証明書」の取得が必要です。
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
すぐに納税証明書が必要な方へ
・納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。
・口座振替で納付した場合は、軽JNKSへの反映に振替日から2週間程度かかります。口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳等)をお持ちのうえ、市役所税制課やお近くの出張所で納税証明書の交付申請をしてください。
・スマホ決済で納付した場合は、軽JNKSへの反映に3週間程度かかりますので、車検をお急ぎの方は他の納付方法をご検討ください。
注意事項
・これまでは口座振替で納付された場合には、6月中旬に市から納税証明書を送付していましたが、令和6年度以降は二輪の小型自動車の納税証明書のみ送付します(軽三輪・四輪の納税証明書は送付しません)。
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財政部 税制課
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