令和9年度から適用される税制改正

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ページ番号1052578  更新日 令和8年6月24日

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令和9年度から適用される税制改正


1 給与所得控除の見直し
2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
3 ひとり親控除の所得制限緩和
4 住宅ローン控除の拡充
 

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に、また、69万円に5万円上乗せする特例(令和9年度・10年度に限る)が創設され、最低保障額は74万円に引き上げられます。

給与所得控除

 令和9年度・10年度(令和8年分・9年分)の給与収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上表にかかわらず次の金額となります。

給与収入金額69万1,000円以上220万円未満の給与所得金額
給与収入金額

69万1,000円以上

74万1,000円未満

74万1,000円以上

219万1,000円未満

219万1,000円以上

219万3,000円未満

219万3,000円以上

219万6,000円未満

219万6,000円以上

220万円未満

給与所得金額 0円 給与収入金額-74万円 145万1,000円 145万3,000円 145万6,000円

 

2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が4万円引き上げられます。

各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

3 ひとり親控除の所得制限緩和

 ひとり親控除を受ける本人の合計所得金額の要件が、500万円以下から1,000万円以下に緩和されます。

4 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

 適用期限が令和12年12月31日まで5年延長されました。
 令和8年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)の適用がある者(住宅の取得等をして令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した者に限る。)のうち、当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高 9.75 万円)の控除限度額の範囲内で減額します。

合計所得金額とは

 合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
 なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
  • 源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
  • 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

合計所得金額を用いる場面

合計所得金額を用いて判定するものには、以下のものがあります。

  • 均等割の非課税限度額
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の非課税限度額
  • 扶養控除、配偶者特別控除の所得判定
  • 配偶者特別控除の所得1,000万円超の判定
  • 寡婦、ひとり親控除の所得要件(500万円以下)の判定

 上場株式等の譲渡損失の繰越控除や居住用財産の3,000万円特別控除を適用した場合などは、それらの繰越控除前、特別控除前の所得金額で判定するため、均等割が課税されたり、扶養から外れたりすることがあります。

総所得金額とは

総所得金額とは、総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等・農業)、給与所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得(特別控除後の金額)総合課税の長期譲渡所得および一時所得(特別控除後の2分の1の金額)))に損益通算や、前年から繰り越した純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。分離所得は含まれません。

総所得金額等とは

 総所得金額等とは、合計所得金額に、純損失や雑損失等の繰越控除を適用した後の所得すべてを合計した金額のことをいいます。
 上記の総所得金額は総合所得のみであるのに対し、総所得金額等は分離所得も含みます。
 合計所得金額と同様、土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

総所得金額等を用いる場面

総所得金額等を用いて判定するものには、以下のものがあります。

  • 所得割の非課税限度額
  • 医療費控除の金額(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%を超えた金額)
  • 寄附金控除の金額((1)特定寄附金額の合計額 (2)総所得金額等の30%のいずれか低い金額から2,000円を控除した金額)
  • 雑損控除の金額の算定((1)差引損失額ー総所得金額等の10% (2)差引損失額のうち災害関連支出の金額の金額ー5万円のいずれか大きいほうの金額 ※差引損失額=損失額ー保険金等による補てん額) など

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