令和2年度から適用される税制改正

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ページ番号1043197  更新日 令和5年9月5日

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ふるさと納税制度の見直し

令和元年6月1日以降、総務大臣が一定の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定します。

注意

指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金は、特例控除の対象外となりますが、所得税の所得控除、個人住民税の基本控除部分は対象となります。

対象となる地方団体については、以下の総務省HPをご参照ください。

 

住宅借入金等特別控除の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅等の取得をし、居住の用に供した場合、以下の見直しがされます。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されません。

1.適用年数の延長

適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

2.住宅借入金等特別控除可能額の見直し

11年目以降の3年間は、消費税率等の2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が所得税額から控除されます。

・建物購入価格の2%÷3

・住宅借入金年末残高の1%

所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)の範囲で個人住民税から控除されます。

 

 

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