住民基本台帳の一部の写しの閲覧
閲覧をするための目的
住民基本台帳の一部の閲覧は以下のような公共性の高い場合に限られます。営利目的やプライバシーの侵害や名誉毀損などにつながるおそれがあるとき又は不当な目的に利用されると認められる場合は閲覧をお断りします。
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するため必要な場合
- 次にあげる公益性が高いと認められるもので、市が申出を認めた場合
・統計調査、世論調査、大学その他学術研究機関等のうち、公益性の高い調査研究と認められるもの。
・公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高い活動と認められるもの。
閲覧に必要な手続
- 住民基本台帳閲覧申出書(法人用)
- 住民基本台帳閲覧申出書(公用)
- 誓約書
- 請求事由(閲覧目的)に係る調査や案内の概要がわかる資料
- 閲覧者及び請求者が法人のときは、法人の登記簿謄本又は記載事項証明
- 閲覧者及び請求者が個人情報保護法を踏まえた事業者の対応が分かる資料(プライバシーポリシーなど)
- 閲覧者と請求者が同一でないときは委託契約書又は委任状
- 住民基本台帳閲覧申出書(法人用) (PDF 60.3KB)
- 住民基本台帳閲覧申出書(法人用) (Word 14.2KB)
- 住民基本台帳閲覧申出書(公用) (PDF 64.0KB)
- 住民基本台帳閲覧申出書(公用) (Word 30.0KB)
- 誓約書 (PDF 96.3KB)
- 誓約書 (Word 30.0KB)
閲覧の予約
1か月先までの予約を半日単位で行うことができますが、閲覧希望日の14日前までにその申請書を提出してください。
閲覧できる時間
平日の午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び事務に支障のある日を除く)
閲覧できる場所
市役所市民課
閲覧できる人数・用紙
- 2名まで(事前に申出が必要です)で、写真付の本人確認書類が必要です。
- 閲覧用紙は、市指定の用紙を使用し、筆記具は鉛筆又はシャープペンシルとし、終了後に内容確認のためコピーをとります。なお、携帯電話、コンピューター又は写真機などこれに類するものの使用を禁止します。
閲覧の手数料
1人につき300円
その他
偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止などに対する制裁措置があります。
例:30万円以下の罰金が科せられます。
閲覧者の公表
毎年1回、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況については次に掲げる事項を公表します。
- 閲覧年月日
- 委託機関名
- 調査機関名
- 請求事由
- 閲覧の範囲
- 閲覧の人数
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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