郵便での転出届出

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ページ番号1000396  更新日 令和6年1月9日

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 本人又は代理人が市役所・出張所の窓口に来られないときは、新しい住所地に引越しをした後でも、次のように郵便でも転出届出ができ、転出証明書を受けとることができます。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン手続をご利用いただけます。

郵送による転出届出の方法

転出届出

 流山市に住民登録されている方が、市外にお引越しをする際には、流山市に転出の届出をしていただく必要があります。転出の届出をしていただくと転出証明書を交付しますので、交付された転出証明書と本人確認書類(免許証等)をお持ちいただき、新しい住所地の市区町村で転入の手続きをしてください。

 なお、住基カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちで、転出先でも継続して利用することをご希望の方は、特例転出となる為、転出証明書は交付されません。流山市に転出の届出後、住基カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちいただき(4ケタのパスワードが必要)、新しい住所地の市区町村で転入の手続きをしてください。

本人または旧住所である流山市で同一世帯員であった方

必要な書類
  • 転出届出書(郵送用)
  • 本人確認資料のコピー
  • 住基カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)のコピー(お持ちの方のみ)
  • 返信用封筒(返信住所記載のうえ切手を貼付して下さい) ※特例転出、海外転出の場合は不要です。
転出届出書がダウンロードできない場合は、下記の事項を便箋等に記入して届出書としてください。
  • 新住所
  • 新住所の世帯主
  • 旧住所(流山市)
  • 旧住所の世帯主
  • 異動日(引越しされた日)
  • 異動者(引越しされた方)の氏名・生年月日・住基カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)の有無
  • 請求者氏名
  • 請求者住所
  • 昼間つながる電話番号
  • 住基カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)を継続利用するかどうか(お持ちの方のみ)
手数料

無料

返信先

住民登録地または(既に新住所地にお引越しされている場合は)新住所地

注意

 新しい住所に引越した日から14日以上経過してから転出の届出をされた場合、住基カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)ドは失効します。転出証明書を発行しますので、失効した住基カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)は流山市または新しい住所地の市区町村に必ず返却してください。

 任意代理人が請求される場合は、委任状が必要になります。詳しくは市民課にお問い合わせ下さい。

 

注意事項

  1. お急ぎの場合は、速達分の切手も貼ってください。
  2. 異動日以降の返信は、新しい住民登録地になります。

  3. 本人確認書類のコピーを忘れずに同封してください。本人確認書類については戸籍と住民異動届の本人確認を参照してください。

宛先

郵便番号:270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 市民課宛

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。