職員の懲戒処分について(お詫び)

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ページ番号1054182  更新日 令和8年5月1日

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職員の懲戒処分について(お詫び)

 このたびの本市職員による刑法犯罪(賭博罪)の発生につきまして、最高責任者として、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
 公務員としての信用を著しく損なう行為であり、再発防止に向けて、全職員に対し公私にわたる綱紀粛正の徹底を図り信頼回復に努めてまいります。

 令和8年5月1日

                             流山市長 井崎 義治
 

職員の懲戒処分等について

1 概要
 令和6年5月から同年7月まで及び令和7年4月に、オンラインカジノサイトにおいて賭博を行ったもの。
 令和8年4月30日、当該行為に対する賞罰審査委員会を開催し、その結果を踏まえ、同年5月1日付けで関係職員への処分を決定しました。

2 処分対象者及び処分内容
  ・環境部クリーンセンター 主事 20歳代 男性
   停職 1カ月
   (地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づく懲戒処分)

3 処分年月日
   令和8年5月1日
 

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