<令和8年9月実施>受験案内(令和9年4月1日採用)

受験案内
第一次試験日 令和8年9月16日(水曜日)~9月30日(水曜日)
1 試験区分・試験職種、採用予定人員
| 試験区分・職種 | 採用予定人数 | |
|---|---|---|
| 一般行政上級(資格職) | 精神保健福祉士 | 2名程度 |
| 社会福祉士 | 3名程度 | |
| 作業療法士 | 1名程度 | |
|
心理士 |
2名程度 | |
| 技術職 | 土木上級 | 1名程度 |
| 建築上級 | 4名程度 | |
|
専門職 |
保健師 |
3名程度 |
| 保育士 | 7名程度 | |
| 消防士(初級)(救急救命士資格取得者含む。) | 3名程度 | |
※消防士(初級)を除き、いずれの職種も障害者の採用を含みます。
2 受験資格
(1)年齢等要件
| 試験区分・職種 | 要件(各職種において全要件を満たす必要があります。) | ||
|---|---|---|---|
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一般行政上級 共通 (心理士を除く。)
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・昭和56年4月2日以降に生まれた方 ・大学(短期大学を除く。)を卒業若しくは令和9年3月31日までに卒業見込みの方 又は大学院の課程を修了若しくは令和9年3月31日までに修了見込みの方 |
精神保健福祉士 | 精神保健福祉士資格を有する又は令和9年3月31日までに資格を取得見込みの方 |
| 社会福祉士 | 社会福祉士資格を有する又は令和9年3月31日までに資格を取得見込みの方 | ||
| 作業療法士 | 作業療法士資格を有する又は令和9年3月31日までに資格を取得見込みの方 | ||
|
一般行政上級 (心理士) |
・昭和56年4月2日以降に生まれた方 ・公認心理師資格を有する方又は令和9年3月31日までに資格を取得見込みの方 |
||
|
土木上級 |
・昭和61年4月2日以降に生まれた方 ・大学(短期大学を除く。)を卒業若しくは令和9年3月31日までに卒業見込みの方又は大学院の課程を修了若しくは令和9年3月31日までに修了見込みの方 |
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保健師 |
・昭和61年4月2日以降に生まれた方 ・保健師免許を有する方又は令和9年3月31日までに免許を取得見込みの方 |
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| 保育士 |
・昭和61年4月2日以降に生まれた方 ・保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受け「保育士証」の交付を受けている方又は令和9年3月31日までに交付を受ける見込みの方 |
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消防士(初級) (救急救命士資格取得者含む) |
・平成12年4月2日以降に生まれた方(※学歴を問いません。) ・次の身体的条件を満たす方 体重:男性おおむね50キログラム以上 女性おおむね45キログラム以上 視力:矯正視力を含み、両眼で0.7以上、かつ1眼でそれぞれ0.3以上あること。 聴力:左右とも正常であること。 |
||
(2)道路交通法施行規則第2条に規定される普通自動車を運転できる免許をお持ちの方又は採用日までに当該免許を取得見込みの方(身体障害者の方は除く。消防士(初級)を受験する高校生の方は取得期限を延長します。)
(3)次のいずれかに該当する者は受験できません。
ア 日本の国籍を有しない者
イ 地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当する者
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・流山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3 受験手続
受験を希望される方は下記の電子申請サイトよりお申し込みください。
※障害者手帳等の交付を受けている方
第2次試験受験時に障害者手帳等を持参又は写しを持参してください。
身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方は、拡大読書器の持ち込みや車いす等の受験会場で必要なことについて、事前にお知らせください。
4 受付期間
詳細は募集案内を御確認ください。
試験会場
申込を受理した後、受験方法等と併せて、別途御案内いたします。
受験上の留意事項
感染症等を含む諸事情により、試験の延期や試験方法の変更などをお知らせする場合がありますので、本ホームページ等を適宜御確認ください。
こども性暴力防止法について
保育所や児童発達支援センターに勤務する保育士等(こども性暴力防止法第2条第4項及び第6項に定める「教員等」又は「教育保育等従事者」に該当する等、こどもと接する業務に従事する者)は、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、こども性暴力防止法第2条第7項に定める特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。
これらの制度の施行を踏まえ、あらかじめ、当該業務に従事することを予定している職種の試験区分の受験生については、採用選考過程において、特定性犯罪の前科の有無に関する誓約書等を提出いただき、採用試験に最終合格された後、採用までの間に、特定性犯罪の前科の有無を確認させていただきます。この結果、特定性犯罪の前科を有し、又は前科の有無について虚偽の申告をしたことが判明した場合(特定性犯罪事実該当者である場合)は、採用されない場合があります。
以上につきまして、あらかじめ御了承ください。
※「特定性犯罪」「特定性犯罪事実該当者」の詳細は別紙参照条文を御参照ください。
職員採用試験受験する方へのメッセージ
先輩職員からのメッセージ
令和9年4月1日採用の消防士を募集します
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このページに関するお問い合わせ
総務部 人材育成課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6068 ファクス:04-7159-0133
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