景観法・景観条例様式

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ページ番号1007372  更新日 令和5年1月27日

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景観事前協議確認通知書の交付廃止についてのお知らせ

令和3年8月1日から、事務の迅速化・効率化のため、「景観計画区域内行為等事前協議確認通知書」の交付を廃止し、副本に「協議済印」を押印して返却することとしました。御理解・御協力のほどよろしくお願いします。

届出書等の郵送対応について

令和2年4月7日付けで、新型コロナウィルス感染症対策による新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされたことを受け、当面の間、届出等の提出は郵送で対応いたします。

詳細は別添の『各種届出書等の郵送対応について』をご覧ください。

景観法、景観条例に係る手続きについて

 流山市において建築等を行う際には、景観計画に適合させる必要があります。

 景観法・景観条例における手続きで使用する様式は、景観法及び景観条例の施行に関する規則によって定められています。

 

 景観計画・景観条例については以下リンクのページをご覧ください。

景観条例・景観法手続きの流れ

事前協議書(第1号様式)

様式ファイル

記入例

景観法16条(第4号様式)

様式ファイル

記入例

計画通知(第7号様式)

様式ファイル

行為の完了届(第9号様式)

様式ファイル

記入例

押印の取り扱いについて

以下の様式については、押印不要です。

(1)流山市景観計画区域内行為等事前協議書(第1号様式)

(2)流山市景観計画区域内行為(変更)届出書(第4号様式)

(3)景観法第16条第5項の規定による計画通知書(第7号様式)

(4)行為の完了届(第9号様式)

 

以下の書類については、記名押印又は本人による署名が必要となりますのでご注意ください。

委任状(代理人による申請の場合)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。