現在市民参加の手続を実施しているもの
現在市民参加の手続を実施しているもの
流山市では、市民参加条例に基づく市民参加の手続を現在実施している事業を下記のとおり公開しています。原則4月1日基準日・10月1日基準日にて年2回更新を行っています。
流山市第5次男女共同参画プラン
令和6年度で計画期間が終了する現行の第4次男女共同参画プランの次期プランを、男女共同参画社会基本法に基づく市町村男女共同参画計画等として策定するもの。
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流山市下水道事業経営戦略の改定について
本市下水道事業の経営の健全性を保つため、現状の把握、分析及び将来予測を行うとともに、事業及び経営の目標を設定し、合理的に投資及び経営を行えるよう経営戦略を改定する
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(仮称)流山市こども計画の策定
(仮称)流山市こども計画は、各法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」、「子ども・若者計画」及び「子どもの貧困対策計画」を一体的に作成するものとして策定し、子ども・子育て施策の充実を図るものである。
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流山市自転車駐車場の使用料改定
流山市自転車駐車場の使用料は、流山市自転車駐車場条例(平成20年3月24日施行)によって定められているが、これまで全面的な見直しを実施していなかった。このため施設の立地条件や利用率などを踏まえた料金設定が現況にそぐわず、不健全な収支が続いていることから、受益者負担の観点から適切な使用料に改定する。
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流山市地域支え合い活動推進条例の改正について
従来、市では「流山市地域支え合い活動推進条例」に基づいて「支え合い活動対象者名簿」を自治会や民生委員等の地域と共有していたが、今般同条例を改正し、避難行動要支援者の「個別避難計画」を併せて地域と共有することで、避難支援の円滑化を図る。
流山市避難行動要支援者避難支援計画の改定について
従来、市では「支え合い活動対象者名簿」を調製し、自治会等と共有することで地域支え合い活動を推進してきた。今後、このうち自力での避難が困難な避難行動要支援者を対象に「個別避難計画」を作成し、地域と共有することで、災害時の避難支援を円滑化することを目指す。
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一般廃棄物処理基本計画策定事業
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項の規定により、本市区域内から発生する一般廃棄物の処理について、長期的・総合的視点に立った基本となる事項を定める「流山市一般廃棄物処理基本計画」(目標値、個別施策等)及び「災害廃棄物処理計画」(災害時の廃棄物処理フロー、被害想定等)を平成31年3月に定めたところであるが、国の指針において概ね5年ごとに改定することとされている。また、新たに食品ロス削減計画も包含して策定するのもの。
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生物多様性ながれやま戦略(第三期)
生物多様性の保全と回復に関する取り組みを計画的に進めるとともに、生態系ネットワークと市民活動団体等のネットワークを構築するため、50年間のグランドデザインを描いた戦略です。
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第3次流山市環境基本計画
現在の環境を維持するだけでなく、衛生的で快適な都市、緑の豊かな地域、環境負荷の少ない暮らしと経済、脱炭素都市など、将来のより良い環境を積極的に創るために、総合的かつ計画的に市の施策及び各主体(市民・事業者)の行動を推進することを目的とします。
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教育振興基本計画の策定
流山市教育振興基本計画は、教育基本法第17条第2項に基づき、国及び県の教育振興基本計画を参酌し、流山市総合計画と整合性を図り流山市の教育振興に関する基本的な計画として策定するものである。
流山市の学校教育・生涯学習について、現状や課題を踏まえ、中期的な目標や施策について方向性を示すにあたり、基本的な考え方を市民の方々の意見を取り入れながら策定するものである。
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観光交流センター・地域交流センター整備事業
令和元年度に購入した流山市指定有形文化財の旧割烹新川屋本館の建築物を活用し、観光交流センター・地域交流センターとして整備するため、整備方針を定めるもの。
八木南第3コミュニティ・ホームの移転建替えについて
第3コミュニティ・ホームは、八木南地区モデルコミュニティ事業として昭和46年に自治省のモデルコミュニティとして整備された施設であるが、建築後約50年が経過しており、老朽化が進み、市民に提供する環境が十分とはいえない状況にある。
そこで、コミュニティ・ホームの今後の方向性について、平成26年9月より、各コミュニティ・ホームの利用者等で組織される八木南地区コミュニティ・ホーム対策委員会、八木南第3コミュニティ地区運営委員会と協議の結果、第3コミュニティ・ホームを令和7年に移転建替えするものである。
国民健康保険料の見直し
流山市国民健康保険料は、流山市国民健康保険条例(平成3年3月29日制定)によって定められているが、平成28年度から料率の見直しを行っていない。このため、国民健康保険特別会計は独立採算が原則であるが、流山市国民健康保険の財政状況は、決算補填等を目的とした法定外一般会計繰入(赤字繰入)を行っており、赤字繰入は保険給付と保険料負担の関係性が不明瞭となることなど、保険料の二重負担にも繋がることから、赤字繰入削減・解消には、本市保険料率と県が示す市町村標準保険料率の乖離を是正する必要があるため、適切な保険料率に改定する。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
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