土地取引 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012498  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

質問国土利用計画法に基づく売買等の届出に必要な土地取引形態の種類はどういったものですか。

回答

国土利用計画法の届出が必要な取引形態は、売買、交換、営業譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡です。また、これらの取引の予約についても同様です。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。