農業委員会 よくある質問

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ページ番号1012411  更新日 令和7年3月26日

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質問農地を借りたい・貸したい。

回答

農家の方が借りたい・貸したい場合には、農地法第3条の許可申請または農地中間管理事業法による権利の設定(農地中間管理事業)の手続きが必要です。

ただし、農地を借りるには農作業従事日数などの要件を満たしていることが必要です。

一度、農業委員会事務局の窓口までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。