加入及び喪失 よくある質問

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ページ番号1011117  更新日 令和4年3月22日

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質問国民健康保険に加入できないのはどのような人ですか?

回答

国民健康保険に加入できない方は、以下のような方です。

  1. 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
  2. 国・県・市・学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
  3. 同業者が集まって構成している国保組合に加入している方とその同居の家族
  4. 後期高齢者医療制度に加入している方
  5. 生活保護法の適用を受けている方
  6. 児童福祉法の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住宅型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のない方
  7. 中国残留邦人等支援法により支援給付を受けている方
  8. 日本国籍がなく、下記に該当する方
  • 住民票がない方(3カ月以下の在留期間の方等)
  • 医療を受けるために日本に滞在している方および同行されている方
  • 観光、保養、その他これらに類推する活動を行う18歳以上の方および同行する外国人配偶者の方
  1. 社会保障協定により日本の法令が適用されない方

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市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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