加入及び喪失 よくある質問

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ページ番号1011109  更新日 平成29年9月15日

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質問私は日本人でないのですが健康保険に加入できるのでしょうか?

回答

3か月を超える在留期間があり、流山市の住民基本台帳が適用される方は下記のいずれかに該当する場合を除いて、国民健康保険に加入となります。

  • 在留期間が3か月以下の方(在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の方で3か月を超えて滞在すると認められる資料を提出できる方は加入できます。)
  • 在留資格が「短期滞在」の方
  • 在留資格が「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、”医療を受ける活動”または”観光、保養、その他これらに類似する活動”の方
  • 不法滞在の方

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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