加入及び喪失 よくある質問

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ページ番号1011114  更新日 平成29年9月15日

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質問退職者医療制度とは何ですか?

回答

長い間会社等に勤めていて退職し、年金を受けるようになった65歳未満の方とその扶養家族の方が該当します。退職者医療制度での医療費は会社員等が加入する保険制度からの拠出金が財源となりますので、国民健康保険運営の安定につながります。保険料・一部負担割合は一般の国民健康保険と同様となります。

対象となる方

  1. 国民健康保険に加入している
  2. 65歳未満
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受給している(加入期間が20年以上もしくは40歳以降の加入期間が10年以上)
  • 上記1~3のすべてを満たす方は退職被保険者本人として対象となります。また、65歳未満で退職被保険者本人の被扶養者である方も対象となります。
  • 退職者医療制度は平成26年度末で廃止されますが、現在、既に退職者医療制度の対象となっている方は引き続き65歳になるまで対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。