個人の市・県民税 よくある質問

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ページ番号1011013  更新日 令和5年1月10日

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質問扶養に入れる範囲について教えてほしい

回答

所得税や市民税・県民税においては、合計所得が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)、給与収入のみの場合103万円以下の方を扶養とすることができます。

社会保険の扶養については、勤務先の担当者または加入している保険のお問い合わせ先にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。