個人の市・県民税 よくある質問

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ページ番号1011005  更新日 令和5年1月10日

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質問退職後の市民税・県民税の支払い方法を教えてほしい。

回答

特別徴収(給与天引き)で市民税・県民税を納付している方が年の途中で退職された場合、普通徴収(ご自身で納付)に変更となりますので、市から本人に送付する納税通知書により、残りの税額を納めていただきます。
お手続きは退職した勤務先が、給与所得者異動届出書を市に提出します。

また、転職をされた場合、新しい勤務先が市に特別徴収への切替届出(依頼)書を提出いただくことで、引き続き特別徴収(給与天引き)で市民税・県民税を納付することができますので、新しい勤務先にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。