個人の市・県民税 よくある質問

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ページ番号1010996  更新日 令和4年12月22日

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質問子どもは何歳まで扶養にとれるのですか?

回答

 合計所得が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であれば年齢にかかわらず扶養にとることができます。
ただし、16歳未満の方は扶養控除の対象にはなりません。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。