新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金支給申請書(償還払い)
流山市と契約を交わしていない県外の医療機関で、受診票を使用せずに新生児聴覚スクリーニング検査を受けた場合、3,000円を上限として、償還払い(払い戻し)を受けることができます。
※県外の医療機関との契約の有無については、受診される前に健康増進課(保健センター)までお問い合わせください。
- 説明事項
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令和3年4月1日以降に出生した方が対象です。
申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に、流山市保健センター窓口または、郵送(簡易書留)で申請してください。
- 添付書類
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必要
- 新生児聴覚検査の費用がわかる領収書のコピー
- 明細書のコピー (発行されている場合のみ)
- 母子健康手帳の新生児聴覚検査結果が記載されているページのコピー
- 未使用の受診票(交付されている方のみ)
- 提出先部署等
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健康増進課(流山市保健センター)
- 郵送での提出
- 提出できます
- ファクスでの提出
- 提出できません
- 様式ファイル
- 詳細情報
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新生児聴覚スクリーニング検査
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。