地区計画届出の手続き・様式について

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ページ番号1035958  更新日 令和5年3月31日

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届出書等の郵送対応について

令和2年4月7日付けで、新型コロナウィルス感染症対策による新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされたことを受け、当面の間、届出等の提出は郵送で対応いたします。

詳細は別添の『各種届出書等の郵送対応について』をご覧ください。

 

【注意事項】

 以下の点に留意の上、郵送頂くようお願い申し上げます。
・正副あわせて2部提出
・返送先を記入したレターパックまたは切手を貼った返信用封筒(A4用紙が入るサイズの封筒)の封入
(手続き完了後、受領印付(処理済み)の副本を返却します。)
・郵便事情による遅延や紛失について、流山市はその責を負いません。
・受領印付の副本の表紙の写しをメールやファクス等で送る等については、対応致しかねます。期日に余裕をもって提出をお願いします。

地区計画区域

地区計画の区域については、「流山市都市計画情報」から検索することができます。

地区計画

流山市では現在、45地区について、地区計画を指定しています。
各地区の制限内容を掲載した計画書(PDF)については、以下のリンク先に掲載しています。

区域内においては、地区計画に適合している必要がありますので、制限内容を事前に確認の上、建築等を計画してください。

地区計画届出の流れ

地区計画届出の流れ

地区計画区域内における建築等の届出の手続きについて

届出が必要となる行為

次のうち、この地区計画に定められた内容に該当する行為に対して届出が必要です。

  • 土地の区画形質の変更(切土、盛土、道路・宅地の造成)
  • 建築物等の建築(新築、増築、改築、移転、修繕等)
  • 建築物の用途の変更
  • 工作物の建設
  • かき又はさくの構造

※建築物等とは、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱若しくは壁を有するもので、物置(ストックヤードを含む)、車庫等も含まれます。
※上記の行為で、建築確認申請を必要としないものについても届出は必要です。

届出先

届出の手続きをしようとする者は、別紙届出書に必要な事項を記入し、関係図書を添付したものを、流山市長(担当窓口:都市計画課)へ正副2部提出してください。
市では、地区計画の内容に適合すると認められた場合、副本に受領印を押印し返却します。

罰則

都市計画法に基づく届出をしなかったり、虚偽の届出をしますと、罰金の規定の適用を受けることになります。(都市計画法第93条)

押印の取り扱いについて

以下の様式については、押印不要です。

  • 地区計画の区域内における行為の届出書(別記様式第11の2)
  • 既存土地確認依頼書(第6号様式)
  • 地区計画変更届出書(別記様式第11の3)
  • 取下げ届(第3号様式)

 

以下の様式については、記名押印又は本人による署名が必要となりますのでご注意ください。

  • 同意書(第8号様式)
  • 事前協議了承書又は事前説明報告書(第4号様式又は第5号様式)
  • 委任状(代理人による申請の場合)

地区計画質疑応答集

地区計画の解釈・取り扱いについて、本市の考え方を取りまとめた『地区計画質疑応答集』を作成しました。

様式一覧

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。