幼児教育・保育の無償化(認可外保育施設等_事業者向け)
特定子ども・子育て支援施設等の「確認」について
「確認」制度の概要
・施設等利用給付の対象施設となることや、対象施設等に求める基準を満たしていることを子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき、「確認」の申請をしていただくものです。
・施設の所在する市区町村が実施した「確認」の効力は他の市町村においても有効です。
認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポート事業)
・「確認」を受けることで、無償化の対象施設となり、市が特定子ども・子育て支援施設として各施設を「確認」したことを、市ホームページなどで公表します。
※ 個人が行う居宅訪問型事業の確認の公示ついては、個人の住所は非公開とする対応を行います。
・下記内部リンクより、市内の無償化対象施設をご覧いただけます。
確認の趣旨等については、添付ファイルをご参照ください。
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「確認」制度の資料 (PDF 123.7KB)
令和元年度の無償化開始前時点の資料です。 -
子ども・子育て支援法施行規則抜粋(「確認」について) (PDF 6.5KB)
「確認」制度について条文を抜粋したものです。
手続き方法
提出方法
市役所保育課へ郵送
下記のファイルをダウンロードして申請をお願いします。
1. 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセルファイルのシート「申請書_共通」)
2. 別紙 施設ごとのシート(例 認可外保育施設の場合は 「別紙2_認可外」)
3. その他シートに記入されている添付資料
【提出書類様式】
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (Excel 71.0KB)
- 誓約書(第58条の10) (Word 16.8KB)
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子ども・子育て支援法抜粋(第58条の10) (Word 14.8KB)
「確認」の取り消し等について条文を抜粋したものです。
・「確認」申請内容に変更が生じた際は、原則10日以内に変更届の提出が必要です。
ただし、設置者又は申請者の定款、寄付行為等について、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は変更届の提出不要です。
1. 特定子ども・子育て支援施設等申請内容変更届(ワードファイル)
2. その他下部に記入されている添付資料
3. 施設設置者の長・役員、または、管理者、または、役員の変更が伴う際は、変更届に誓約書も添付が必要です。
【提出書類様式】
- 特定子ども・子育て支援施設等申請内容変更届 (Word 20.2KB)
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誓約書(第58条の10) (Word 16.8KB)
上記「確認」内容変更3に該当する場合、提出が必要です。 -
子ども・子育て支援法抜粋(第58条の10) (Word 14.8KB)
「確認」の取り消し等について条文を抜粋したものです。
・「確認」の辞退をすることができます。(閉園時を含む)
1. 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(ワードファイル)
【提出書類様式】
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。