労働環境の確認について

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ページ番号1016504  更新日 令和4年4月27日

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概要

流山市では、平成25年(平成27年2月 本格実施)より工事請負契約や委託業務において、適正な履行の確保及び労働環境の整備に配慮した調達の推進を図るため、労働環境の確認を行っています。

なお、対象となる案件や労働環境申告書の記載の仕方などについては、下記を参照し契約締結後、速やかに契約担当課へ提出してください。

対象となる案件

(1)予定価格(税込み)が1,000万円以上の次に掲げる業務委託契約

 ・建物清掃業務

 ・給食調理業務

 ・設備機器運転管理業務

 ・受付・警備業務(機会警備を除く)

 ・その他市長が必要と認める業務

(2)予定価格(税込み)が3,000万円以上の工事請負契約

(3)調査基準価格を下回る価格で落札された工事請負契約

確認の方法

受注・受託事業者には契約締結後速やかに「労働環境申告書」、「労働者配置計画書」、「理由書」を契約担当課へ提出し、各該当項目について確認します。

提出された申告書の内容に疑義が生じた場合には、受注・受託事業者の事務所等において、関係書類の確認や従事する労働者へ聞き取り調査等を行うこととします。

調査の結果、労働環境が不適切な場合は、改善を指示するとともに、改善報告書を提出させることができるものとします。

改善報告書が未提出の場合または内容に沿った改善がなされていない等、改善報告書の内容に虚偽があった場合は、指名停止の措置を検討します。

提出書類(業務委託)

提出書類(工事)

最低賃金水準額について

工事請負契約

工事請負契約については、農林水産省及び国土交通省が毎年度決定する「公共工事設計労務単価」(千葉県)の8割の金額を最低賃金水準額としています。

 

委託契約

千葉県最低賃金水準額としています。

関連情報

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総務部 財産活用課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6069 ファクス:04-7159-0133
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