居宅内における代読代筆支援について

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ページ番号1036692  更新日 令和4年9月22日

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居宅内の代読代筆支援の概要について

内容

居宅内で代読代筆支援のみが必要である場合に、居宅介護のうち、家事援助または身体介護として支給決定し、サービスをご利用いただけます。また、既に居宅介護の支給決定を受けている方が、代読代筆支援を必要とする場合には、既支給決定時間に加えて、必要な時間数を決定します。外出時については、従来どおり、同行援護や行動援護での支給決定とします。

対象者

障害者総合支援法に基づく居宅介護の支給決定が可能な方であって、次の項目のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 単身で生活し、障害の特性から代読代筆が必要である場合
  2. 同居家族等の状況により、障害の特性から代読代筆が必要である場合

サービス内容

日常生活に必要な範囲(余暇活動や地域活動を含む)とします。

(具体的な例)

種別

サービス内容例

居宅介護(家事援助)

1.郵便物全般の代読

2.電化製品等の取扱説明書の代読

3.買い物や食材等のメモの代筆

4.日常生活で行う買い物の範囲でのネットショッピング等の買い物代行のためのパソコン操作

5.小説、新聞、広報誌等を部分的に代読して、必要な部分のみをまとめて代筆する。

6.カタログ等を代読し、本人が選んだ商品を注文用紙等に代筆する。

居宅介護(身体介護)

1.本人と一緒に手紙、郵送物の仕分けや記入等を行う。

2.本人に説明書の内容を代読して、実際に対象物品等を手に取らせて説明する。

3.料理レシピなどを代読して、具体的に食材や容器等を手に取らせて、図表や写真などを代読して説明し、必要な部分の代筆を行う。

対象外とする範囲

1.小説や雑誌等の全文代読

2.日常会話として使わない言語の代読代筆

3.帳簿の作成やエクセルの入力等、特殊なスキルを求めるもの

4.不動産売買や金銭を伴う契約の代筆

5.利用者本人の経済活動

6.本人が関連する政治的団体の選挙活動及び宗教団体の布教活動に関するもの

7.社会通念上適当でないもの

 

利用できる時間数

居宅内での代読代筆に係る支給量は、原則下表のとおりとします。

種別 回数 1回あたりの時間数 月の合計時間数
居宅介護(家事援助) 週1~2回 2時間まで 5~10時間
居宅介護(身体介護) 週1回 30分~1時間

5時間

 

介護保険対象者について

介護保険制度の対象者で、居宅介護の支給決定が可能であり、代読代筆支援のみが必要である場合は、家事援助または身体介護として、代読代筆に係る時間数を支給決定します。

利用手続きについて

通常の障害福祉サービスの利用手続きと同じく、障害者支援課または担当の相談支援専門員等にご相談いただき、障害者支援課にて手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。