障害者総合支援法

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ページ番号1001006  更新日 平成30年9月18日

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障害者総合支援法の施行について

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の公布により、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に法律名が変わるとともに、平成25年4月から、新たに難病の方が障害福祉サービス等を利用できるようになりました。

新たにサービスを利用できる方

これまで症状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができなかった方で、下記対象疾患一覧に記載の疾患のある方です。

利用できるサービス

障害福祉サービス(居宅介護等の介護給付・グループホーム等の訓練等給付)、補装具費(車いすや下肢装具等の購入・修理)の支給、日常生活用具(特殊寝台・電気式たん吸引器等)の給付など。

なお、世帯の収入状況に応じて利用者負担があります(生活保護世帯及び市民税非課税世帯は無料)。

必要な手続き

市役所障害者支援課に申請してください。

手続きにあたっては、特定疾患医療受給者証又は診断書などにより疾患を確認させていただき、受けたいサービスによっては、審査会に諮る等の手続きを経て、支給決定を行います。詳しくは市役所障害者支援課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。