補装具費の支給

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ページ番号1001000  更新日 令和3年5月17日

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概要

身体障害を受けたことによる身体の欠損または損なわれた身体機能の補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工された装具等にかかる費用を支給するもの。
(注)費用については、業者に委任払いとなります。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた者
(注)他法優先の場合や障害の等級により交付が受けられない場合もあります。

判定

障害者(18歳以上):東葛飾障害者相談センターの判定または医師の意見書等が必要な場合もあります。
障害児(18歳未満):医師の意見書が必要な場合があります。

種目

視覚障害者

盲人用安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害者

補聴器

肢体不自由者(児)

義手、義足、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行補助つえ(多点つえ)、歩行器、(下記備考参照)重度障害者用意思伝達装置

肢体不自由児(18歳未満)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

心臓・呼吸器障害

車いす

申請

  1. 補装具費支給申請書・世帯状況・収入等申告書
  2. 業者の見積書(基準額内で記載、流山市長宛)
  • 非課税世帯であって非課税収入のある場合は、非課税収入のわかる書類が必要となります。
  • 流山市に転入してきた方は前住所地での住民税課税証明書または非課税証明書が必要となります。
  • 補装具の種類・導入方法により、その他必要書類がある場合があります。詳細は障害者支援課までお尋ねください。

自己負担額

補装具の基準額に対して原則一割負担となりますが、世帯の住民税額及び収入により月額負担上限額が設定されます。月額負担上限額表を参照してください。
(注)世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は交付対象外となります。

備考

  • 補装具の面接判定は、東葛飾障害者相談センター(我孫子市)において行います。
  • 車いす等の交付は、介護保険適用者は介護保険サービスが優先となります。
  • 重度障害者用意思伝達装置は、両上肢機能全廃及び言語機能喪失者であってコミュニケーションが困難な方が対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。