障害者総合支援法による障害福祉サービス

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ページ番号1001007  更新日 令和4年7月8日

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障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)

 平成18年4月から障害者自立支援法施行に伴い、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し地域で受けられるようになりました。なお、平成25年4月から、「障害者自立支援法」が改正され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。

障害福祉サービス利用の手続き・流れ

  1. 情報収集・相談
    利用者はどのようなサービスがあるのか?どのような指定事業者があるか?等について情報の提供を受けます。
  2. 申請・調査
    支給申請により現在の生活や障害の状況についての106項目の調査を行います。
  3.  一次判定
    調査の結果をもとにコンピューターにて一次判定を行います。
  4. 二次判定
    審査会にて一次判定の結果及び医師の意見書を参考に判定し、その結果を通知します。
  5. サービスの利用意向聴取
    申請者の要望や障害者の状況により、サービス種類や支給量を聴取し、受給者証が交付されます。
  6. 利用申込・契約
    利用者は利用したいサービスの事業者と利用契約を結びます。
  7. サービス利用
    利用者は決定されたサービス及び支給量の範囲内でサービスを利用します。
  8. 利用者負担額の支払
    利用者はサービス終了後に利用者負担額を事業者に支払います。
    (注)利用者負担額は事業費用の原則一割負担となります。
  9. 介護給付費の支給
    市は事業者に介護給付費を支払います(代行払い)。
  10. 更新
    利用期間満了後引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。
    ・支給期間終了前に該当者に通知いたします。申請後、再度認定調査を行います。
     

利用条件

  1. 対象者は原則的に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)を取得している方となります。 また、平成25年4月から、新たに手帳の対象とならない難病の方が障害福祉サービス等を利用できるようになりました。
  2. 介護保険対象者は、介護保険サービスが優先となります。

申請

 下記の書類が必要となります。

  1. 介護給付費・訓練等給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書
  2. 世帯状況・収入申告書
  3. 非課税世帯であって、非課税収入(障害年金、遺族年金等)のある場合は収入のわかる書類等をご持参ください。
  4. 転入者の場合は、前住所地の課税証明または非課税証明が必要となります。

自己負担額

 自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。

 詳しくは月額負担上限額表を参照してください。
 

負担の軽減

  • 低所得世帯や収入が一定以下の方は、サービスの種類により個別減免や食費負担軽減があります。
  • 同じ世帯内に介護保険サービスや複数で障害福祉サービスを受けている場合は、上限額を超えた分を高額福祉サービス費として支給します。

障害福祉サービス体系

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

 自宅での入浴、排泄、食事、通院等の介護を行います。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援など総合的に行います。

行動援護

 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

同行援護

 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者(児)に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。

療養介護

 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

短期入所

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

重度障害者等包括支援

 介護の必要性が最重度障害者居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

共同生活介護(ケアホーム)

 共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

施設入所支援

 施設においての日中以外の介護、居住の場の支援を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

 一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

 共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。

地域生活支援事業

移動支援

 知的障害者や精神障害者の社会参加のための移動支援を行います。

地域活動支援センター

 18歳以上の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等(デイサービス)や社会との交流等を行う施設です。

日常生活用具の給付

 日常生活に必要な用具の給付を行います。

日中一時支援

 家族等の都合により、日中に障害者を預ってもらう支援サービスです(宿泊は除く)。

  • サービスを受けるためには要件等もありますので、詳細は障害者支援課までお尋ねください
  • 障害福祉サービスが利用できる近隣の事業者情報は、事業者一覧表をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。