生計同一証明書

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ページ番号1001020  更新日 平成29年9月15日

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身体障害者手帳または療育手帳所持者であって本人または生計を一つにする同居の家族等の所有する自動車をもっぱら障害者のために使用する場合に生計同一証明書を減免申請の添付書類として交付いたします。

条件等

身体障害者手帳または療育手帳(規定の範囲があります。詳細は障害者支援課まで)をお持ちの方で、月2回以上の通院、通学、生業(通勤等)に利用する場合に限り、下記のいずれかの条件により交付いたします。

  1. 自動車の所有者が身体障害者等または同居の家族等で運転者が同居の家族の場合
     例1)A障害者、B所有者=運転者
     例2)A障害者=所有者、B運転者
  2. 自動車の所有者及び運転者が同居の家族等で所有者と運転者が異なる場合
     例1)A障害者、B所有者、C運転者

(注1)障害者本人が自己所有の自動車を運転する場合には、生計同一証明書は必要ありません。
(注2)2.の場合は3人とも同一住所で減税の申請書類に世帯全員の住民票が必要となります。

申請方法(必要書類等)

新車購入の場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳の写し
  2. 車体番号のわかる書類の写しまたはメモ書き
  3. 運転者の運転免許証の写し

既存の自動車、中古車等購入の場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳の写し
  2. 自動車の車検証の写し(中古車の場合は、前所有者の車検証の写し)
  3. 運転者の運転免許証の写し

備考

  • 申請後生計同一証明書を作成する関係上、お時間をいただきますのでご了承ください。
  • 軽自動車の取得税の減免にも使用できます。
  • 手数料は無料となっています。
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者については松戸健康福祉センター(松戸保健所)が交付しますので、詳細については松戸健康福祉センターにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。