税金
所得税
障害者控除
本人または配偶者、扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳:3~6級
- 療育手帳:Bの1、Bの2
- 精神障害者保健福祉手帳:2級、3級
減税の内容
所得控除額:27万円
特別障害者控除
本人または配偶者、扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳:1級、2級
- 療育手帳:○A~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
減税の内容
所得控除額:40万円
同居特別障害者扶養控除
同居の配偶者または扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳:1級、2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 寝たきり老人等
減税の内容
所得控除額:75万円
窓口
勤務先の給与担当または松戸税務署
電話:047-363-1171
住民税
障害者控除
本人または配偶者、扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳:3~6級
- 療育手帳:Bの1、Bの2
- 精神障害者保健福祉手帳:2級、3級
減税の内容
所得控除額:26万円
特別障害者控除
本人または配偶者、扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳:1級、2級
- 療育手帳:○A~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
減税の内容
所得控除額:30万円
同居特別障害者扶養控除
同居の配偶者または扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳:1級、2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 寝たきり老人等
減税の内容
所得控除額:53万円
窓口
勤務先の給与担当または市役所市民税課
電話:04-7150-6073
相続税・贈与税
相続税
相続人が下記のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳:3級~6級
- 療育手帳:Bの1、Bの2
- 精神障害者保健福祉手帳:2級、3級
減税の内容
税額控除
85歳になるまでの年数×10万円
相続人が下記のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳:1級、2級
- 療育手帳:◯A~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
減税の内容
税額控除
85歳になるまでの年数×20万円
贈与税
贈与を受ける方が下記のいずれかに該当する場合に「特定障害者扶養信託契約」に基づき財産を信託業務を営む銀行等に信託したとき。
- 身体障害者手帳:1級、2級
- 療育手帳:◯A~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
減税の内容
非課税
6,000万円
贈与を受ける方が下記のいずれかに該当する場合に「特定障害者扶養信託契約」に基づき財産を信託業務を営む銀行等に信託したとき。
- 療育手帳:Bの1、Bの2
- 精神障害者保健福祉手帳:2級、3級
減税の内容
非課税
3,000万円
窓口
松戸税務署
電話:047-363-1171
個人事業税
重度の視覚障害者(失明または両眼の矯正視力が0.06以下の方)が行うあんま、はり等の医療に類する事業
減税の内容
非課税
窓口
千葉県松戸県税事務所
電話:047-361-2112
自動車税(種別割・環境性能割)
本人または障害者と生計を一つにする者が運転し、常に障害者のため(通院、通学、通勤等)に利用する自動車が課税免除の対象となります。
(注)軽自動車の自動車税(環境性能割)も同様の手続きで減免を受けることができます。
条件等
身体障害者
身体障害者手帳所持者であって下記の等級の障害者
- 視覚障害:1級から3級、4級の1
- 聴覚障害:2級、3級
- 平衡機能障害:3級
- 音声言語機能障害:3級(喉頭摘出に係るものに限る)
- 上肢不自由:1級、2級
- 下肢不自由:1級から6級
- 体幹不自由:1級から3級、5級
- 心臓、腎臓、呼吸器、直腸、膀胱、小腸、の各障害:1級、3級、4級
- 免疫機能障害:1級から3級
- 脳原性による運動機能障害
・上肢機能:1級、2級
・移動機能障害:1級から6級 - 肝臓機能障害:1級から4級
知的障害者
療育手帳所持者であって下記の等級の障害者
- ○A、(○Aの1、○Aの2)、Aの1
- Aの2で音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている障害者
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けているもの
必要書類等
利用形態により添付書類が異なりますので、下記の受付窓口または障害者支援課に問い合わせください。
(注)身体障害者手帳、療育手帳所持者で生計を一つにする者の自動車の減税を受けるためには、通院証明書等または障害者支援課交付の生計同一証明書が必要となります(障害者本人が自己所有の自動車を運転する場合には必要ありません。)。
窓口・問い合わせ先
- 松戸県税事務所
電話:047-361-2112 - 自動車税事務所野田支所
電話:04-7121-2112 - 柏県税事務所
電話:04-7147-1231
備考
(注1)住民票、運転免許証、自動車車検証の住所が異なる場合は、住所の変更や車庫の変更をしませんと減税が受けられません。
(注2)新規手帳取得者の場合は、交付日から1カ月以内に県税事務所で手続きしませんと、月割りでの減税が受けられません(1カ月を経過しますと、翌年度からの減税となります。)。
(注3)4月1日以降の自動車の買換え等の場合は、翌年度から減税の適用となります(自動車税(環境性能割)は減税されます。)。
軽自動車税(種別割)
本人または障害者と生計を一つにする者が運転し、常に障害者のため(通院、通学、通勤等)に利用する軽自動車等が課税免除の対象となります。
窓口
市役所市民税課
電話:04-7150-6073
マル優・特別マル優制度の適用
- 少額貯蓄非課税制度(マル優)
- 小額公債非課税制度(特別マル優)
について、それぞれ元本350万円(合計700万円)まで、利子等が非課税になります。詳しくは、各金融機関にお問い合わせください。
対象
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 児童扶養手当の受給者
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の受給者
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法における障害年金の受給者
- 労働者災害補償保険法における傷病(補償)年金、障害(補償)
- 予防接種法における障害年金の受給者
- 増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給の受給者
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の受給者
この他にも対象になるものがありますので、各金融機関にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。