千葉県心身障害者扶養年金制度(障害者扶養共済制度)

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ページ番号1032501  更新日 令和3年10月13日

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障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害の状態となったとき、障害のある方に終身一定の年金が支給されます。

加入対象者

次のいずれかに該当する障害のある方を扶養している保護者で、流山市在住の65歳未満の方。

  • 身体障害者手帳1~3級所持者
  • 療育手帳所持者
  • 精神または身体に永続的な障害があり、その障害の程度が上記と同程度と認められる方

※ ただし、保護者の方に特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

掛金

1口につき、月額9,300円~23,300円(2口まで加入可)

  • 掛金は、加入者の年齢によって異なります。
  • 制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。
  • 加入者が65歳以上かつ掛金を20年以上支払うと、以降の掛金が免除されます。

給付内容

  • 年金 月額20,000円(2口加入の場合は40,000円)

   加入者が死亡又は重度障害の状態となったとき、障害のある方に生涯にわたって支給されます。

  • 弔慰金 1口につき50,000円~250,000円

   加入者の生存中に障害のある方が亡くなったとき、加入期間に応じて支給されます。

   ※ ただし、加入期間が1年以上であること。

  • 脱退一時金 1口につき75,000円~250,000円

   加入者の申し出によりこの制度から脱退するとき、加入期間に応じて支給されます。

   ※ ただし、加入期間が5年以上であること。

加入申込手続

加入申込み窓口は、障害者支援課です。詳細はお問い合わせください。

現在、千葉県心身障害者扶養年金制度に加入されている方へ

  • 加入者や障害のある方、年金管理者(※)の氏名や住所等に変更があった場合は、届け出をお願いします。
  • 加入者が死亡又は重度障害の状態となったとき、年金を受け取るためには請求手続きが必要です。手続き方法については、お問い合わせください。

※ 年金管理者とは、障害のある方本人が、各種手続きや年金の管理が困難な場合に、本人に代わって年金の受け取りや管理をする方です。

千葉県心身障害者扶養年金制度の年金を受給している方・年金管理者の方へ

  • 毎年5月に「年金受給権者現況届出書」を提出してください。提出時期になりましたら、障害者支援課から必要書類を受給者(又は年金管理者)へ郵送します。添付書類として、受給者の住民票の写しが必要な場合があります。(提出がない場合、年金が一時差し止められます。)。
  • 氏名や住所等に変更があった場合は、届け出をお願いします。
  • 受給者が亡くなったときは資格喪失手続きが必要です。手続き方法については、お問い合わせください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。