2.3 発作の防止に関するガイドライン

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1013930  更新日 平成25年3月5日

印刷大きな文字で印刷

発作を引き起こす恐れのないようにコンテンツを設計します。

2.3.1  3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準(A)

解説

 光過敏性発作の疾患を持つ利用者は、数回以上の閃光があり、一定の周期で閃光を放つコンテンツによって発作を引き起こされる恐れがあります。また他の色よりも赤色の閃光に対してさらに敏感であるため、彩度の高い赤色の閃光に対して特別な試験方法を提供しています。
 これにより、利用者が光過敏性による発作を引き起こすことなく、そして代替テキストでは限定されてしまうようなコンテンツの完全な体験を逃すことなく、サイト上のすべてのコンテンツを閲覧することが可能になります。
 このガイドラインは、コンテンツがより近い距離で(より大きな視角を用いて)閲覧されるコンピュータの画面にも適用されるような、放送業界向けのガイドラインに基づいています。

対応方法

動き・点滅するコンテンツの使用を禁止します。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書広報課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6063 ファクス:04-7150-0111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。